Q&AねんきんQ&A
年金に関するさまざまな疑問やお悩みは社労士におまかせください!
- 老齢年金はいつから受け取れますか?
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老齢基礎年金は、原則65歳から受け取れます。老齢厚生年金は加入期間が1年以上あれば、65歳前から受け取れる場合があります。
詳しくはご相談ください!
- 老齢年金を受け取るための条件はありますか?
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公的年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)に従来は25年以上加入し保険料を納付する必要がありましたが、平成29年8月からは、10年以上の加入で老齢年金を受け取れるようになりました。
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※平成27年10月より共済年金は厚生年金に原則統合されました。
- 老齢年金の年金額はいくらですか?
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保険料を納めていた期間によって1人1人異なります。20歳から60歳になるまで国民年金保険料を全て納付した方が65歳から受ける老齢基礎年金の額は月額68,000円(令和6年4月現在)です。
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- 働いている場合でも年金は受け取れますか?
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厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合は、年金額が調整される可能性があります。給与および賞与と年金月額によって年金額の一部又は全部を受け取れない場合があります。
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- 障害年金はどのような場合に請求できますか?
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障害の原因となった傷病で初めて病院に行った日(初診日)にどのような年金制度に加入していたか、保険料納付の要件が満たされているか、どの程度重い障害が残っているかによって異なります。
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- 遺族年金はどのような場合に請求できますか?
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年金制度に加入中または加入していた方が死亡したときに、その方によって生計維持されていた配偶者や子などの遺族が受け取れる可能性があります。
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- 国民年金の保険料を納めないとどうなりますか?
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年金には老齢年金の他、障害年金や遺族年金があります。障害年金や遺族年金は保険料を納付していなければ受け取れない場合があり、万一の時の保障がなくなります。また、老齢年金も受け取れなくなる場合があります。
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- 国民年金の保険料を納めるのが困難な場合は?
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ご本人や世帯主の収入に応じて、国民年金保険料の一部、または全部が免除される制度があります。免除期間は年金を受け取るための資格期間とみなされますで、納めるのが困難な場合は免除申請をしましょう。
- 年金請求書はいつ頃送付されますか。
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原則として、年金がもらえる年齢の誕生月の3ヶ月前に送付されます。
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- 年金を受け取るためにはどのような手続が必要ですか?
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年金請求書に住民票などの添付書類をつけて年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。添付書類は請求内容により異なります。
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- 自分の年金記録はどのようにして確認できますか?
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毎年、誕生月に送られてくるねんきん定期便で確認できます。また、ねんきんネットを利用すれば、いつでも詳細な年金記録を確認できます。
- 私は、65歳にならないと老齢厚生年金を受給できないようですが、60歳から年金を受け取る方法はありますか?
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昭和36年4月2日以降生まれの男性は、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳です。60歳から年金を受け取りたい場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰上げ請求できます。繰上げ請求にはデメリットがあります。
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- 厚生年金保険に長く加入している場合、支給年齢の特例があると聞きました。どのような制度ですか?
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厚生年金に44年(528月)以上加入した方、または障害等級3級以上の障害のある方が退職などして被保険者資格を喪失した場合には、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢から定額部分もあわせて支給される制度です。詳しくはご相談ください!
- 年金受給者が死亡した場合、何か手続が必要ですか?
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原則不要です。ただ、死亡した受給者に未払いの年金があるときは、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ならびにその他の3親等内親族は未支給年金を請求し、合わせて死亡の手続きも行います。詳しくはご相談ください!
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年金相談センター
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