About Consultant社労士について
Caution
社労士について 偽社労士に注意
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偽社労士に注意してください。
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労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務など について、報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により社労士の資格を付与された社労士だけです。
無資格者はもちろん、経営コンサルタント会社などの法人組織の会社や、労務管理士と称していても社労士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
国家資格者である社労士は、社会保険労務士証票および都道府県社会保険 労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
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社労士と労務管理士とは異なります。
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労務管理士は、民間団体による任意資格です。
社労士業務を行えば、罰則が適用されます。
社労士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められて おり、労務管理士とは全く関係ありません。
また、労働・社会保険関係の国家資格は社労士のみであり、社労士以外のものが業として社労士業務を行った場合は、法に定める罰則適用されます。 労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社労士業務を行えば罰則が適用されます。(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)