About Us神奈川県社会保険労務士会について
Transition
社労士法の変遷
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第1次(昭和53年)法改正
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1.事務範囲の拡大(提出手続代行業務を追加)
2.社労士の団体の法定化
・社会保険労務士会(都道府県ごとに一個)
・全国社労士連合会
3.社会保険労務士会、連合会の行政機関への協力
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第2次(昭和56年)法改正
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1.社労士の使命の追加
2.業務内容の充実(代行業務の対象者拡大、審査事務)
3.資格要件の整備(2年以上の実務経験)
4.登録制への移行(免許制から登録制に)
5.業務の制限(会員社労士でない者)
6.試験科目の追加・免除
7.懲戒、罰則規定の整備
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第3次(昭和61年)法改正
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1.職務内容の充実(事務代理権を可能とした)
2.勤務社労士登録と責務
3.研修受講の努力義務
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第4次(平成5年)法改正
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1.職務内容の明確化(労務管理に関する相談・指導)
2.試験科目の変更(労働に関する一般常識)
3.帳簿の保存期間の延長(1年から2年へ)
4.登録即入会制度への移行
5.経過措置(施行後3年以内に会員とならなければ登録抹消)
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第5次(平成10年)法改正
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1.社労士試験関係
・試験事務の連合会への委託等
・試験事務を行う場合における監督等
2.社労士制度の充実
・審査請求等が含まれる
・社会保険労務士会による注意勧告
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第6次(平成14年)法改正
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1.社労士法人制度の設立
2.紛争調整委員会における「あっせん」の代理
3.社労士の権利及び義務に関する規定の整備
・業務を行い得ない事件に関する規定
・非社会保険労務士会の受ける報酬規定の削除
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第7次(平成17年)法改正
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1.紛争解決手続代理業務関連
・社労士業務に追加
・紛争解決手続代理業無試験
・紛争解決手続代理業無の付記(特定社労士)
2.労働争議不介入の削除(法23条)
3.社労士法人に関する規定の整備
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第8次(平成26年)法改正
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1.民間紛争解決手続の紛争目的価格が60万円から120万円に
2.裁判所における補佐人としての出廷陳述権の付与
3.一人法人の設立