About Us神奈川県社会保険労務士会について

Transition

社労士法の変遷

  • 第1次(昭和53年)法改正

    1.事務範囲の拡大(提出手続代行業務を追加)
    2.社労士の団体の法定化
     ・社会保険労務士会(都道府県ごとに一個)
     ・全国社労士連合会
    3.社会保険労務士会、連合会の行政機関への協力
  • 第2次(昭和56年)法改正

    1.社労士の使命の追加
    2.業務内容の充実(代行業務の対象者拡大、審査事務)
    3.資格要件の整備(2年以上の実務経験)
    4.登録制への移行(免許制から登録制に)
    5.業務の制限(会員社労士でない者)
    6.試験科目の追加・免除
    7.懲戒、罰則規定の整備
  • 第3次(昭和61年)法改正

    1.職務内容の充実(事務代理権を可能とした)
    2.勤務社労士登録と責務
    3.研修受講の努力義務
  • 第4次(平成5年)法改正

    1.職務内容の明確化(労務管理に関する相談・指導)
    2.試験科目の変更(労働に関する一般常識)
    3.帳簿の保存期間の延長(1年から2年へ)
    4.登録即入会制度への移行
    5.経過措置(施行後3年以内に会員とならなければ登録抹消)
  • 第5次(平成10年)法改正

    1.社労士試験関係
     ・試験事務の連合会への委託等
     ・試験事務を行う場合における監督等
    2.社労士制度の充実
     ・審査請求等が含まれる
     ・社会保険労務士会による注意勧告
  • 第6次(平成14年)法改正

    1.社労士法人制度の設立
    2.紛争調整委員会における「あっせん」の代理
    3.社労士の権利及び義務に関する規定の整備
     ・業務を行い得ない事件に関する規定
     ・非社会保険労務士会の受ける報酬規定の削除
  • 第7次(平成17年)法改正

    1.紛争解決手続代理業務関連
     ・社労士業務に追加
     ・紛争解決手続代理業無試験
     ・紛争解決手続代理業無の付記(特定社労士)
    2.労働争議不介入の削除(法23条)
    3.社労士法人に関する規定の整備
  • 第8次(平成26年)法改正

    1.民間紛争解決手続の紛争目的価格が60万円から120万円に
    2.裁判所における補佐人としての出廷陳述権の付与
    3.一人法人の設立