労働紛争解決センター神奈川
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- 基礎情報
名 称:神奈川県社会保険労務士会
社労士会労働紛争解決センター神奈川
所在地:〒231-0016 神奈川県横浜市中区真砂町4丁目43番地 木下商事ビル
神奈川県社会保険労務士会内
- 概要
「社労士会労働紛争解決センター神奈川(以下「解決センター」という。)」は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社労士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、個別労働関係紛争につき労務管理の専門家である社労士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かし、個別労働関係紛争を、「あっせん」の手続により、簡易、迅速、低廉に円満解決する機関です。
- 取扱紛争
(1)対象とする紛争
労働者と事業主との間の紛争等。
・賃金不払い、解雇、出向・配転に関する紛争などの労働契約にかかる問題
・職場内でのいじめ、嫌がらせなどの労働関係にかかる問題
(2)対象とならない紛争
・労働組合と事業主との紛争などの集団的労使紛争の問題
・私的な金銭貸借問題
・労働契約期間外に起因する紛争(募集、採用等)に関係する問題など
- 解決手続
あっせん手続きの流れ:申立をしてからの手順
(ア) 申立書の内容を審査して、解決センターであっせんの対象とする事案であれば受理。
(イ) 申立内容を相手方へ通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認。
(ウ) 相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、解決センターが、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。
(エ) 期日前に、相手方から答弁書および紛争に関する資料を提出していただき、原則として1回の期日で和解の成立を目指します。
(オ) 和解の仲介は、労働問題に精通した社労士である「あっせん委員」が、当事者の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しつつ、公平かつ適正に「あっせん」の手続を行い、かつ、紛争の実情に即した迅速な解決を図ります。